旧皇族の皇籍復帰について

今日は青山繁晴参議院議員の日本の国益と尊厳を護る会つまり

 

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旧皇族男系男子の皇籍復帰について書いていく

第二次世界大戦後の昭和22年つまり皇紀2607年に皇籍離脱させられた男系男子に皇籍復帰して頂くことである。 皇位継承問題についてはこちらを参考に

victor4.hatenablog.com

さて私が考えてる旧皇族皇籍復帰について書いていく まず、いきなり皇籍復帰するのは国民の理解は得られない。一斉に皇籍復帰するわけにもいかない。 皇籍復帰とは徴兵されるのと同じくらい辛い。 
では、旧皇族男系男子が内親王や女王と結婚して頂く案をかんがえてる。 
しかしこの場合皇位継承順位はどうなるか疑問だ。 皇籍復帰というより皇籍を得た男系男子は天皇になるための教育を受けていない。 
皇室典範皇位継承順位(第2条)の項目にこう書き加える。 
 
  •  前項各号の皇族がないときは、昭和22年10月14日までに皇籍離脱させられた者の男系男子が内親王および女王との婚姻によって生まれた男子に伝える。皇位継承については長系を先にして同等内では長を先にする。
  • また前項の皇籍離脱させられた男系男子で18歳未満の者の中から天皇からみて卑属の男系男子がいない場合に限って養子を迎えることができる と書く。 
 

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皇位継承順位 卑属優先

まず上の図は皇位継承順位で天皇の直系及び傍系卑属の順位(以下色が濃いほど高め)

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皇位継承順位2 傍系卑属

次に天皇の弟たちの系図である。傍系卑属が来る。ここが民法の遺産相続と違うのである。

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皇位継承順位3 傍系尊属とその男系子孫

これでもいない場合は上皇の父の弟つまり天皇の大叔父の系統から下に降りていく。

こうやって皇位継承順位は決められる。
皇族以外にも昭和22年10月14日までに功績離脱した人も対象に含める。
 
また18歳未満の旧皇族男系男子は純粋な養子も考えられるし、今後天皇になるための教育を受けて頂く可能性もある。 
これだけでは不十分で 9条の養子縁組禁止の項目に
  • 前項を除いて、昭和22年10月14日までに皇籍離脱させられた旧皇族男系男子はこの限りではないと書く。 この場合は皇族会議で決める。
 
皇籍離脱させられた者は皇籍復帰出来ないの項目に
  • 昭和22年10月14日までに離脱した旧皇族男系男子に限って復帰を認める。
つまり家族養子である。 これを書き加えるだけでも少しはマシになる。
 第12条では
  • 女性皇族は神武天皇の血を男系で引かない者と結婚した場合皇籍を離脱しなければならない
  • 前項において昭和22年10月14日までに功績離脱した男性皇族の男系男子との婚姻に限っては皇籍離脱しなくてもよい。この場合は皇族会議で決める。
 
皇族会議については22条を改正して
 
  • 天皇は皇族会議の議長を務める。疾患等の理由でやむを得ない場合は摂政がこれを行う
 
問題は野党たちが反発するし、自民党の中にも女性宮家賛成がいることだ。