平成と令和の皇位継承問題 2682年版
新年の挨拶が遅くなったが、新年あけましておめでとう。
2682年令和4年となり半月
皇位継承問題について書いていく
政府与党は有識者会議で女性宮家と旧皇族の養子縁組の2案で調整を行っていくことを
調整している。
女性宮家とは江戸時代に1例だけ存在した未亡人宮家のことである。政府はご公務の負担を減らすことなどを背景に検討をしているとみられる。
女系宮家は内親王や女王の世襲制、女から無系の男性の娘と継承することと推察される。
政府案は1代限りとし、内親王や女王殿下に宮中に残ることを想定しているのか不透明な点がある。
また婚姻した場合は、離脱するのか生まれた子は皇族にしないのか不透明であるし皇統譜に載らず、戸籍に含まれるのか疑問点は多い
旧皇族の養子縁組猶子について
こちららは、皇統護持側に一部意見としてある。ただ、筆者としては男系のどの範囲まで含めるのか疑問点がある。
また不遡及を侵しかねない面もある。
養子制度、猶子制度について
養子に認められる人
1、旧宮家皇別摂家の男系男性のうち、男性のみかそれとも未婚の女性も含めるのか
2、1の男性は未婚の男性にするのかさらに未成年だけにするのか
3、養子になった1の男性に皇位継承資格を与えるのかそれともその生まれた男性からにするのか
養子先としても
3、秋篠宮親王の養子つまり皇太甥悠仁親王(仮)の兄か弟として養子に迎えられる。
4、その他宮家として常陸宮や三笠宮や高円宮のような現存の宮家の養子
6、内親王や女王の養子(未婚の母)
7、皇太甥悠仁親王の養子
と挙げられる。
1から3が不遡及を侵しかねないというわけだ。
1は秋篠宮皇太弟親王の順位より上になりうるし、2はもし敬宮内親王が男子を生まれたらその男子は皇太孫になりうる。3は皇太甥親王より年上の男性をとった場合、順位が変わるケースも想定される。
養子や猶子は慎重に議論した方がいい。
憲法14条との整合性
憲法14条では門地による社会的、経済的、政治的差別を禁じてる。また、華族号などは廃止するとある。
憲法2条の世襲が英訳ではdynastic朝廷とあるように皇祖からの一系の世襲という見方があるし、政府は70年くらい男系継承という解釈を続けている。
また宮家は華族や貴族に当たらないのが通説である。
これらのことから違憲性は低いと言える。裁判所が旧皇族復帰に違憲を唱えた例はない。
ただ、養子や猶子は慎重に議論していく必要がある。