平成と令和の皇位継承問題 皇室典範を護れ 2682/7/14
安倍晋三元内閣総理大臣が亡くなられて1週間経った。ご冥福をお祈りします。御霊の安らぎをお祈りします。
上院選挙も終わり、暑い時期となった。
改憲勢力が3分の2にどどき、岸田内閣はおそらく憲法改正や皇室典範改正をするだろうと見ている。
改憲勢力は自民公明と維新や国民民主を指すと考えられる。完全に護憲は社民や共産党であろう。
さて、皇位継承問題について書いていく。
政府は何度も有識者会議を開き、皇族数が将来減少していくと見込まれることから存続するための議論をしてる。
憲法の2条には世襲とあり、必ずしも万世一系ではなく男系女系合わせて世襲としてる説が濃厚であるとされる。よって、女系や両系が起こり得るので改悪と見てる。
世襲とは生まれながらにして皇位継承資格を保有してるかも問われる。敬宮愛子内親王や佳子内親王は生まれながらにして資格を持ってなく、旧皇族男系男子も当然民間として生まれてるから資格はない。ただ、特例として婿養子に迎えた場合生まれた男子は皇族として生まれるわけだから資格を保有してると見ることも出来なくはない。皇位継承は皇統に属する男系男子、皇統譜に記されてることだ。
現在皇位継承資格者のうち、卑属の男系男子は秋篠宮親王殿下と悠仁親王殿下のみである。また将来に渡って男系男子を残していけるのは悠仁親王のみである。
有識者会議としては
一、皇族数を確保するためには女系両系含めて拡大するべきだ。
二、旧皇族を復活させて、男系男子を増やす
この2つにわかれてる。
一は内親王や女王のお子さんにまで皇位継承を認めることである。慣習法からみて、生まれながらに資格のない愛子内親王や佳子内親王ら女性皇族は与えられることはないが彼女らの子さんには与えられるというものである。
新法下で生まれた子供は新法が適用されて、愛子内親王の子供が皇位継承資格を保有するものである。ただし、事後法で順位を変えてはならないものである。
これが可決されると、もはや皇族は男性でも結婚によってなれてしまうし女性の負担を増やすということになりかねない。ご公務をするのが男性ではなく女性になってしまうからだ。
二の旧皇族を復活または養子や猶子を取る案
旧皇族とは昭和22年10月14日に離脱した宮家や皇別摂家を指してるとされる。また、憲法14条では門地による差別の禁止があるが、全て日本国民(日本人)とあり皇族も含む。
皇位継承が門地差別の禁止の例外と取ることが考えられる。あらゆる基本的人権の例外と捉えられる。
肝心の話として、養子に取るとなるとどこに養子に行くかである。
今上天皇陛下(ウガヤフキアエズ198代目)か太上天皇陛下(同197代目)の養子か
あるいは消滅した宮家
で順位が変わってくるという可能性がある。
今上天皇の場合
今上天皇陛下には敬宮愛子内親王のみお子さんがおられる。内親王の婿として旧皇族を迎えてくる場合、皇族号がどうなるかである。
王
の3通りが予想される。
内親王配となると、その男しには資格無しになるが内廷皇族となりうる。内廷皇族とは皇太子家や天皇家上皇家となる。新たな皇族号であり、生まれた男子は皇太孫であり内廷皇族となる。
親王となると、宮家だが今上天皇基準でかつ養子猶子先で判断してるとされる。
王となるとそれこそ男系、万世一系で遡及して決めたことになる。
皇位継承は男系で直系優先とり、秋篠宮親王は2位となってしまう。
太上天皇の場合
この場合、未婚男系男子とするのか彼の家族も含めるのか議論する必要がある。家族ごとになると未婚の女子も含めるのかまで考えなければならない。既婚女子まで含めると女系になりかねない。そうなってくると、猶子になるには「男系男子とその配偶者及び未婚の子供」となる。秋篠宮殿下の弟宮なら、不遡及をおかすリスクは減る。ただし、生まれた男子は常陸宮親王の順位を上書きする可能性がある。
佳子内親王に旧皇族から婿を迎えた場合、生まれた男子は悠仁親王についで3位となる。
単純に養子猶子となると佳子内親王の兄を設けるか少なくとも悠仁親王からみて兄になる人が来る
悠仁親王に男子が生まれると順位は4位になる。このままでは悠仁親王の男子が後回しにされるリスクがある。
常陸宮家に猶子か養子を迎えた場合は、順位は悠仁親王の男子より後になる。これなら不遡及をおかさない。
女王殿下に婿養子を迎えた場合、生まれた男子は悠仁親王の男子より後回しになる。これなら順位の不遡及をおかすリスクがなくなる。ただし、女王殿下も40代に差し掛かっている。そうなってくると高円宮家の女王殿下に限られてくる。
消滅した宮家の場合
消滅した宮家とは秩父宮や高松宮や桂宮などを指してる。なんなら11宮家のうち断絶した宮も含められる。一度そこに内親王を移してから婿を迎えることが予想される。これなら不遡及をおかすことはない。
筆者の案としては
筆者としてはやはり悠仁親王が16歳であり、天皇になることに備えた教育教養を積まれたことを考えると悠仁親王が事実上の第1位であるべきと考えてる。
そうなると養子案を保留しつつ、18歳で立太甥つまり皇太甥であり今上天皇の猶子としておく案がある。
「修正 悠仁親王が18歳になったら、皇太甥(皇嗣)とする。198代目の徳仁天皇が崩御または退位すれば、皇太甥(皇嗣)が即位する。」
皇太甥親王が199代目天皇に即位すれば、以降順位は男系で決める
大学卒業後あたりにでも、譲位できる様にしておく案がある。今上天皇とてその頃70歳であり祭司やご公務を安定的に継続することが難しくなるかもしれない。
若くして悠仁天皇即位となると、愛子内親王や佳子内親王に婿をむかえて男子をもうけても悠仁天皇の皇太子より後になる。
そうなると修正案はこうなる。
「修正一、昭和22年10月14日までに離脱した者の男系男子のうち、東山天皇と後陽成天皇と崇光天皇の男系男子に限り婿養子を取ることを認める。
修正ニ、婿養子は王であり、内親王は王妃となる。生まれた子は王、女王となる。」
婿養子を取ったら直ちに、断絶が確定した宮家に移ること。
実方基準つまり万世一系を守ってることを踏まえて修正案を書いた。
これなら佳子内親王や愛子内親王に旧皇族から婿をとっても生まれた男子は新皇太甥や皇太従甥(こうたいじゅうせい)となり悠仁天皇の皇子より後ろにくる。
この2案を持ちながら議論をしていただきたいと思う。