平成と令和の皇位継承問題 世襲とは 2682/7/18

前回は皇室典範の修正案を書いてみた。

 

憲法2条の世襲について、論じてみる。

日本国憲法では、万世一系とはなく皇統に属する男系男子が継承するも書いていない。

 

世襲の定義や解釈について書いていく

世襲とは一般的に親から子へ引き継ぐという意味だが、皇位継承となるとかなり複雑であり遠縁の男系男子が継承したケースがあるが、遠縁と言ってもせいぜい5世である。

皇別摂家のように12世まで復帰というケースは皆無であり、これが世襲にあたるのかは疑問がある。そのため、日本国憲法成立過程を見る必要がある。

 

世襲に男系と女系の分別はあるのか。

大日本帝国憲法を改正して日本国憲法が制定されだが、その過程を知らないことには世襲の趣旨が分からないであろう。

帝国議会では金森徳次郎は「現行の憲法は現行(大日本帝国憲法)とは意味は変わらない」

と述べており(昭和21年9月10日)、世襲万世一系といえる。

https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009002531X00919460910&spkNum=60

日本国憲法案は現行憲法(ここでは大日本帝国憲法)と殆ど変わらないと述べてる。

以降、政府与党はたしかに男系を維持する方針を固めてきた。(万世一系ではなく)

 

養子は世襲か?

有識者会議でも度々養子案が挙げられる。

養子は新旧皇室典範で禁じられている。その養子が憲法上の世襲に含まれるのかははっきりしない。江戸時代の武家諸法度禁中並公家諸法度6条だと養子は熟年を禁じてるし女系での遺領相続すら認めてない。ここでいう女系とは姻族の相続である。世継ぎを確りと残すことである。世継ぎなしは改易など厳しい罰則が課された。

過去のケースでは猶子にしたケースもある。

後小松上皇の猶子となった伏見宮彦仁王(後花園天皇)の例がある。

皇室典範58条では実系つまり出生親から訴求して決めるのであり、

 

だが、安直に養子縁組や猶子制度を認めると皇統が乱れる可能性もある。天皇皇族が養子を取るとなると、皇位継承順位がひっくり返るのは前回も書いてきた。最も、秋篠宮若宮の悠仁親王がおられるのに皇位継承順位を後で作った法で変えるようなことはあってはならない。

 

女系や雑系?は安易か

有識者会議や皇室典範の特例法付帯決議案では、女性が結婚後も宮中に残れるようにする案がある。

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/taii_tokurei/dai3/siryou4.pdf

「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に関する有識者会議|内閣官房ホームページ

 

そもそも女系とは秋篠宮若宮悠仁親王の女子から認められるものでなければならない。

ノルウェーでは、国王は第三子であり長男だ。姉2人は生まれた時は男子のみ継承の法であり、彼女らには将来与えられることはなく子孫にも与えられない。王太子は第二子長男であり、彼の姉は兄弟姉妹では男子優先下だった。よって弟宮の王太子が生まれたことにより順位が変更された。そして王太子の王女は第一子長女だ。彼女は新法で生まれたので王位継承順位が1位である。

ノルウェー王位継承順位 - Wikipedia

よって、女系や雑系案は若宮悠仁親王に女子のみ生まれていてかつ新典範下で生まれてなければならない。確率論で考えてみると、女子が3人連続生まれるのは8分の1である。1割強の確率にあたる。これだけ低いものに期待をかけてるということと読み替えられる。

3人とした根拠は、一般家庭より年収があってかつ子供の死亡率低下を考慮して仮定した。

若宮妃が若ければもっとたくさん生まれる可能性もある。

 

反対に、敬宮内親王佳子内親王は生まれながらにして資格を有してないので彼女らの子孫には与えられない。

百万歩譲って、彼女ら内親王皇位継承を認めるものなら結婚相手を見つけないといけないし子供を最低1人産まなければならない。

そんなプレッシャーを内親王にかけることが良識ある人に出来るだろうか。

20代の女性で彼氏いない歴=年齢の割合が4割弱や結婚するしない自由も憲法では認められてる。

彼氏いない割合ってどれくらい?【彼氏いない歴=年齢割合】【高校生や大学生の割合】【結婚願望あるなし】までを徹底調査|ノマドマーケティング株式会社のプレスリリース

女系や雑系派は、世襲だから仕方ないで済ませるのか。生まれてくる子供の数すら未知なのに安直に女系だの雑系でいいのか。

女性皇族の尊厳も踏まえると、とにかく直系長子優先というのは時期尚早に見られるではないか。

 

筆者の意見は?

筆者としては、世襲が「万世一系と同じ意味であり、また生まれながらにして与えられた資格を引き継ぐ」と解釈してる。

前回の婿養子案を保留しつつ、若宮たる悠仁親王殿下の成長を見守るべきとみてる。

もう一案としては、旧宮家皇別摂家男系男子のうち存続が予想される(未婚の男子いる家)家だけ順位を確約しておいていつでも復帰できるようにする案を持つべきだ。

女系というのは、若宮殿下に女子しかいないときでかつ旧皇族復帰が難しい時に議論してからでも遅くはない。

とにかく、早まってはならないのである。

あらゆる案を議論して、万が一若宮殿下に子なしかつ旧皇族の復帰または養子が困難となった場合はその時に共和制に移行しても良いと考えてる。