平成と令和の皇位継承問題 共和制となった日本

前回の記事で最後の方に、「若宮殿下に男子どころか子なしになった場合で、旧宮家皇別摂家復帰が困難になった場合は共和制にしても良い」と不敬となりかねないことを書いてしまった。私も意図して書いたのではなくそうなりかねないならそういう選択肢を認めざるを得ないと書いた。

 

現在、天皇という地位は憲法で強く保障されてる。

皇位とは皇統に属する男系男子が継承するとある。皇統とは皇統譜に記されることである。皇統譜とは皇室の戸籍みたいなものである。

その男系男子が0人になると、憲法天皇という地位が空文化するのである。

 

天皇条文が空文化すると、憲法改正出来ない、議会開けない、総理大臣を任命出来ないなど問題だらけになる。

 

そうなってくると憲法そのものを破棄するしか無くなってくるだろう。憲法改正ではなく破棄である。大日本帝国憲法日本国憲法は改正によって続いている。ところが、日本国憲法と日本共和国憲法(仮)は改正ではなく破棄(正当な手続きではない)である。

まず、大前提だが皇紀元号は廃止である。これらは天皇が定めた元号であり、神武天皇紀元だから共和国にはそぐわない。そうなると西暦が主体となる。

日本が共和制になった場合に予想されることを書いていく。

 

1、大統領制の導入

多くの共和制国は大統領が国家元首である。大統領制にしても独伊のような天皇に近い大統領制なのか、アメリカのような大統領制か、フランスなど半大統領制つまり議員内閣と大統領の両輪である。どういう大統領制にするかは総意がかかっている。大統領は軍の最高司令官であることから、日本軍の明記が必要になってくる。選出にしても国民投票で絶対多数か選挙人方式か議論が必要だ。

 

2、基本的人権のあり方

憲法破棄するわけだから、基本的人権についても一旦破棄となる。

基本的人権は侵すことの出来ない永久の権利であり、現在将来の国民に与えられる。

この原則に基づいて、国際条約などと照らし合わせながら権利を付け足す必要があるであろう。

 

3、国会や司法

1で大統領のあり方について書いたが、大統領と国家や司法の関係は三権分立である。

大統領は行政府のリーダーであるが、立法機関には属さない。アメリカなどは大統領は法案を提出はせず(拒否権はあるが、再審で可決)の案か、半大統領だと首相が行政府に属しつつ、立法府に属すると言うものだろう。

議会は一院制にするか、両院制にするか分かれてくる。先進国の殆どが両院制である。両院性は人口もそうだが、審議を2回することで慎重に法案を通していくのである。

下院と上院の役割についても明記する必要がある。上院は地方の議士であり、良識の院であることが求められている。

 

司法にしても、最高裁の長官は大統領が任命となるだろう。

そのために議会の承認を経て任命だろう。

 

4、地方自治

日本は、連邦制ではなく都道府県制度である。新しい憲法道州制を導入するかは、議論の余地がある。これらは法律ベースで定められている。

 

5,緊急権

日本国憲法にはないが、国家緊急権についても議論する機会はあってもよい。米英加のように法律根拠に定めるのか、独仏伊のように大統領権限を明記するかに分けられてくる。ナチスヒトラーソ連スターリンの過ちから反省して緊急権を定める必要がある。そのためにも憲法最高法規や大統領はじめ公務員のみ順守義務を書かねばならない

 

日本共和国憲法草案については国民的な議論が必要である。それは秋篠宮若宮殿下に子なしという条件があって方,旧皇族男系男性の復帰が困難であることが条件である。それはまだ先である。