『皇女』とは

近年、眞子内親王殿下の婚約のことが話に上がってるのでここに書く。それに加えて女性皇族が減ることも踏まえて書く。

 

政府は、女性皇族の減少によりご公務の数が減ることから分担させるために女性皇族が皇籍離脱後もご公務を手伝える制度を検討している。

称号は皇女であり、皇別女子のことと推定される。

 

前置きとして、内親王や女王が婚約後も宮中に残れる女性宮家を野田内閣の時に議論されたが、第二次安倍内閣以降は女性宮家は廃案になった。

 

皇女とは肩書きの仮称とされる。

元々は天皇の男系女子を皇女とする。愛子内親王殿下のみである。

王女とは親王や王の男系女子をさす。

眞子内親王殿下や佳子内親王殿下に彬子女王殿下らをさす。

 

ここで、勘違いしないで頂きたいのが女性皇族が減っても天皇陛下の公務に負担がかからないと言うことである。

 

皇族数が減るとご公務は減るのは言うまでもない。もっというなら、ご公務は公益性が高いから行うものである。

眞子内親王殿下および佳子内親王殿下は手話の講演をなさるがそれは聴覚の不自由な方に寄り添う為に意義がある。

 

肝心なのはご公務のことではなく、天皇陛下は国事行為のみ行うことである。憲法では国事行為のみで国政には関与せずとある。国事行為は内閣の輔弼と承認によるとある。ご公務とは国事行為以外のサービスである。

つまり、国事行為以外のご公務を行うのは違憲と解釈されかねない。

 

纏めると、女性皇族が減ろうが増えようが、天皇陛下の国事行為になんの支障も来さないのである。

 

皇女制度は日本国憲法皇室典範に抵触する可能性が挙げられる。憲法では特権階級の廃止が書かれているが、皇族は例外である。皇室典範では皇族以外の男性と内親王や女王がご婚約あそばせたら離脱とある。皇室典範では、女性皇族は15歳で自分の意思で離脱も認められてる。

 

皇女制度を敷くには憲法改正皇室典範改正のハードルをクリアする必要があるであろう。

 

皇女制度を議論するくらいなら、旧宮家皇別摂家皇籍復帰をなぜ議論しないか疑問に筆者は持っている。