天皇から国民に主権が移ったガセ
今日は国民主権について書いていく。
終戦の日ということでこの記事を書く。
たいていの人は、戦前は天皇主権で戦後は国民主権とならうはずだ。
これを今日は否定したい。
すっかりテストにまでなってしまった。
国民主権とは主権が国民にあると。
それが
この2択である。政府解釈では2である。
まず1だと天皇があたかも外国人であるかのような解釈になる。
写真は悠仁親王殿下の皇統譜である。両親の名前と生年月日(呪詛をかけられないように別の日にしているらしいが、、)がわかる。これが戸籍の代わりである。
国籍法で、「無国籍の両親から生まれた子供は日本国内で生まれた場合、日本国籍となる。」とある。日本が例外的に出生地主義を取っているケースである。
天皇や皇后はじめ皇族が無国籍なら生まれた子供は日本国籍になる。
よって1は矛盾している。
パスポートについて、菊の紋章が見られる。これは天皇の象徴であり、民間人が簡単に使ってはいけないというより畏れながら使えない。
パスポートは外務省の管轄だが、発行する権威は天皇にある。
国家元首がパスポートの発行を許しているのである。だから天皇はパスポートはいらないのである。
明仁上皇は平成30年12月に免許を返上された。免許証は天皇でも持つことができる。
皇族は皇籍離脱を除いて終身制の国家公務員であるといえる。
明仁太上天皇や美智子皇太后は譲位されても皇族で皇籍離脱されたわけではない。
15条の1項の「日本国民は公務員を選出し罷免する権利がある」は皇族はその例外である。
憲法99条には「天皇はじめ摂政や内閣総理大臣はじめ公務員すべてが憲法を遵守しなければならない」とある。
憲法2条では「皇位は,世襲のものであって,国会の議決した皇室典範の定めるところにより,
このことから皇族は制限のかかった例外のある公務員であり国民の一人とされる。
明仁上皇は4.8億円の相続税を納税された。そして義務教育を子息に受けさせた。
よって2の解釈が合理的になる。
よって天皇主権とか一般的な国民主権で当てはめるのは間違いになる。
大日本帝国憲法には天皇主権の条文はどこにも書いてない。よく天皇は権力者というがこれはトリックがあって天皇には選挙権がない。また勅令は法律より下で軍を統帥する義務があった。裕仁天皇はこれをお望みではなかった。また大正時代には天皇機関説が取られて天皇を国家の一組織と捉えた。閣僚が基本的な方針を定めて輔弼するのが大日本帝国憲法である。ただし、閣議とはいっても内閣総理大臣に最終決定権があるわけではなかった。ここが欠陥である。最終的に閣議決定されたことを天皇は署名捺印する。
政府解釈では外国人参政権は憲法違反になる。ちなみに皇族は皇族会議のみ選挙権がある。秋篠宮親王が2期連続当選された。
たとえ最小レベルの自治体の投票権も外国人参政権は違憲なのである。
憲法に反する特例法も認められないのが一般論になる。
よって1の解釈は八月革命説の宮沢俊義らの学説なのである。
天皇主権から国民主権に移ったというこじつけなのである。そもそも大日本帝国憲法に主権などどこにもない。むしろ天皇でさえなんでも出来なかった。
皇位継承問題との関連
次に女系天皇いや長子継承について書く。
皇位継承者が秋篠宮親王から41年間生まれなかったことを理由に男子継承から第一子に変えることが議論された。
国民主権が天皇はじめ皇族も含まれることを理由に男女平等が皇族にも適用されるというものだった。そして職業選択の自由まで適用させてしまった。そもそも皇族というものは終身制の身分であり、女性皇族は例外的に15歳から皇籍離脱が認められてる。皇籍離脱すると品位と生活を保証するためのお金が支給される(かなり少ない)
国民主権の解釈を変えただけで女性にまで皇位継承が回ってくるとんでも論である。
国民の中でも皇族は例外となってる。特権ではなくむしろ皇族は意に反する苦役という方が適切である。男性皇族は負担が重い。女性皇族は免除されてる。
女性天皇は即位後は出産できないのがこれまでの慣しである。子供育てるのとご公務は両立するのは困難なのである。当然、産休という概念すらないのである。
厳しい生活を余儀なくされたのが女性天皇なのである。
国民主権とはいえ皇族は臣民と異なり例外だらけである。