加憲および創憲の主張

安倍内閣憲法会議が開かれる予定なので私からも意見を書きたい

あと旧皇族皇籍復帰も言及していたので加筆する。

 

まず、私は加憲派だ。

 

アメリカの場合、修正と呼ばれて改正ではなく継ぎ足して改正する。前法と後法では後法が勝つのである。

 

イギリスの場合、マグナカルタから始まり様々な法典が重なってる。

 

伊藤博文も初めは英国を手本にしようとしたが慣習法などを理解できなかった。また、英国は両系の王位継承であることから日本にそぐわなかった。しかし、二院制で貴族院は英国を手本にした。

英国ではゴードンブラウン元総理は日本のような成文憲法を作るべきと主張した。

 

まず、憲法の特例法を作ってしまう。オーストリアは自主憲法を制定した。

そこで「日本国憲法失効宣言と皇国基本法」として両院の過半数で決めてしまう。

 

昭和27年4月29日(裕仁天皇公式誕生日)に失効したと前文を書き現代に適った条文にして可決させる。

それに対して自民党改憲案の場合、皇室典範の一部を憲法に入れようとしてる。それも加憲といえる。

 

天皇条文と国民主権について

 

まず、政府解釈では(昭和38年3月参議院解釈)天皇はじめ皇族も日本国民と位置付けられてる。

また皇族財産は国会の承認を経て成立する。予算案の中には国会議員はじめ公務員や皇室予算も含まれる。

よって皇族に経済活動の自由はないのであると解釈される。

また職業選択の自由はない。なぜなら皇族とは男系世襲制の公務員だからだ。

例外として女性皇族は皇籍離脱の権利がある。

 

また皇族には選挙権は無い。皇族会議は選挙権が例外としてある。成年皇族が持つ権利である。

今まではずっと最高裁や政府解釈で成り立ってきた。しかし、平成13年に皇位継承を女性に認めるかという議論がなされた。

君臣の区別をするべきではないであろうか。

下手に改憲すると取り返しのつかないことになる。

 

大前提として筆者は大日本帝国憲法が改正されて日本国憲法に移ったとされる説をとる。

そもそも先の憲法では天皇主権はどこにも書いてない。

国家主権をとった。これがのちの国民主権につながる。

天皇の地位は神聖にして侵すべからず」とは

地位は誰にも奪われないし、認められないことと

政治の道具にしてはいけないの二つの意味がある。

革命起こして誰かが新天皇と名乗っても誰が認めるだろうか。

「国民の総意に基づく」とはそういうことである。

自衛隊にも軍法が必要

9条はGHQが押し付けたとされるが、後に芦田修正が加えられた。

数年前は自民公明は三項に自衛権の発動は妨げないという案が議論されたとされる。

 

そこで筆者の案は「内閣は安全保障上相当と見られる範囲で自衛権を行使する」と三項に書く。これは国連憲章とほぼ同じであり全ての国は安全保障の為の自衛措置は認められてる。

自衛隊はれっきとした軍隊なので自衛軍に改めるべきと考えてるが、それは下方で定める。

自衛権とは国が持つ自然権ではあるが、念のため書くことにする。

 

しかし、それだけでは足りない。自衛隊刑法が必要である。戦時国際法に則ったものでなければならない。

戦前は軍法会議が開かれて、大戦中に実際のところ裁判抜きで処刑された人もいる。

公務員の中でも上下関係が厳格で上の命令は絶対であることから公正さが欠如することが懸念される。部下に厳しく上司に甘い社会が蔓延してしまう。

ドイツ合衆国など軍法会議そのものをやらない国もある。

 

敵前逃亡とか便衣兵取り締まりなど最低限のことは自衛隊軍法に書くべきである。

またポジティブリストからネガティブリストに変えなければならない。

また海外派兵の時に違法行為を取り締まってたらキリがない。いちいち裁判などできない。

加憲するとしたら国家防衛法とでも定めて、自衛するための軍隊は例外的に保持すると定めておく。

また国連憲章始め国際法に則った行動をすると書く。そもそも国連加盟国が遵守しなければならないのが国連憲章だ。

 

国際法が国内法より上であるのが通説であり、国際法違反すると憲法違反になるのが日本国憲法である。

 

憲法学の解釈では自衛隊は軍隊ではなくあくまで警察である。警察は生きたまま捕まえるが、安易に発砲はしない。朝鮮紛争時に発足したのが警察予備隊から保安隊そして自衛隊である。

発足当初戦闘時を想定した組織ではなかったのだ。

それでも軍事力が足りないからアメリカに頼んで護ってもらってる。お金で解決しているのである。

 

特例法では終審を行う権利は認めないという条件で軍法会議を行う。自衛隊は文官統制であり行政権を持つ内閣に最高指揮官がある。国会は弾劾裁判がある。これは特別裁判所の例外であり最終決定権に当たらないからである。同じく家庭裁判所も同じである。

 

終審は最高裁が行う。軍法会議は起訴するかしないかの判断である。重度の違法行為を行った場合のみ処罰を加えられる制度にすべきだ。

 

次に旧皇族の復帰について述べる。

昭和22年10月に十一の宮家は皇籍を離脱させられた。財産を取り上げたからだ。

そこで特例法で旧宮家摂家を復活させることが上がってる。

しかし、ここには落とし穴がある。特例法が通るなら女性宮家、母系の皇族まで法案で通ってしまうからだ。

 

しかし特例法はなんでも通せば良いものではない。

天皇はじめ皇室あっての憲法である。

 

憲法では天皇は象徴と位置付けられる。天皇の地位を憲法で保障している。

ところが日本が民主共和制を取った場合、天皇という地位は廃位になる。

あるいは皇統断絶したら憲法は空文化する。

憲法改正せず新憲法を取り入れざるを得なくなる。

 

まずは皇室典範の2条に皇族でこれに該当する者がいない場合昭和22年12月31日までに皇籍離脱をした男性皇族の者の男系男子まで皇位継承が適用されると加筆する。特例法は補助である。

 

特例法でもこれはあってはならない

私が述べた基本法の修正条項では皇統を否定する条文は修正の対象にはならない。母系および両系皇族は認めない。皇祖の父系男子のみが皇位継承しこれを覆す特例法も認めないと書く。

 

ロックダウンしなかったスウェーデン

 

スウェーデン憲法がなく、統治法や自由法などが憲法の集大成である。

ロックダウンしたり、人権を停止させるようなことはなかった。2474年以降戦争を極力せず、戦時中さえも人権を保護した。戦時中には戦争議会が指揮系統を取るとされる。内閣総理大臣はじめ議長が会議を開く。

武漢ウイルスが流行る中、人々の移動を規制せず自粛せず不安な人だけ外に出ないようにした。

2681年にワクチンが始まると任意性にした。ワクチンパスポートは最初から概念として無かった。ワクチンパスポートとは、レストランやホテルなどに入る時日常生活をする上で証明書として使われるものを指すとされる。

 

ただし、スウェーデンは両系かつ長子優先である。また一院制と拙速なことが懸念される。両院制と男系維持は日本は残すべきである