皇族に結婚の自由はあるのか

昨今、女性皇族特に女王殿下の婚姻による皇籍離脱が増えてる。しかも、旧宮家摂家ではなく神武天皇の血を男系で引かない一般人である。

また女性皇族の減少によりご公務の負担が天皇陛下に重くかかるなどという人がいるがそれはデマ。

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さて皇族に結婚の自由はあるのか。

まずそれは日本国民主権日本国憲法の解釈である。参議院憲法審査会の解釈では

皇族は広い意味では日本国民に含まれるから人権は制限付きで適用されるという解釈になる。選挙権は皇族会議を除いてない。理由は戸籍が皇族にはないから。

 

また経済活動の自由はないに等しい。貯金は出来たとしても憲法上、国会に属する。

職業選択の自由は男性皇族にはないが、女性皇族は皇籍離脱により職業を選べる。

 

憲法より下法に位置づけられてる皇室典範では、男性皇族は皇族会議の決議を経るとある。立后も同じである。しかし、明仁太上天皇はじめ徳仁今上天皇秋篠宮文仁親王も皆神武天皇の血を男系で引かない女性と婚姻している。今上天皇昭和天皇崩御されてから急にご婚約の話がすすんで平成5年と弟宮様より4年おくれて小和田雅子(雅子皇妃)と結婚された。兄が弟より結婚が遅くなること自体異例なのである。

しかも6歳も歳が離れているのである。

本来は、神武系つまり摂家旧宮家の男系女子から選ぶのが当然とされてきた。

なぜなら、時の権力者の娘が嫁いで来たら大変なことになる。

 

不敬なのは承知でご婚約の自由が原因で旧皇族系男子が内親王や女王との結婚が進まなかったとされる。よく旧皇族の男子を婿養子にというがそれは場違い。筆者はあくまで皇籍復帰するために男系女子と男系男子の婚姻を提案しているのである。しかし、確率はかなり低いと想定される。片方が結婚したらこの案は潰れる。

憲法で定められた

両性の合意のみ、元の意味は親に強制されない結婚

意に反する苦役

職業選択の自由

貴族や華族の廃止

などを理由にそもそも旧宮家と旧摂家皇籍復帰が進まないことも考えられる。

 

女性皇族の場合、皇族会議の承認の必要はない。つまり両性の合意がそのまま適用されてる。女性皇族は皇族以外つまり旧宮家であっても結婚したら皇籍離脱しなければならない。

 従って、男女どちらにせよ皇族には選ぶ権利自体はあるわけだ。

男性皇族は議会の承認が必要とあるだけ。

 

逆に眞子内親王殿下のように2年も婚約が延期されることの方が異例なのである。

まだ内定状態なのである。

 

筆者としてはあって欲しくないが宮中に残れる特例法を可決させるのであればやはり皇族会議の承認が必要となるであろう。

そもそも宮中に残るとなると神武天皇男系子孫でないならば生まれた子供は皇位継承義務もないまま皇籍を得ることになりややこしくなる。

結局、何の解決にもならないし男系男性皇族を増やさないことには将来、悠仁親王に大きく負担がかかって来る。旧宮家2家には未婚の男系男性が6名いる。皇別摂家にも未婚男性はいる。

 

国民主権は否定しないが、とんでも解釈によって女性に皇位継承を与えたりするのは苦役だし、結婚の自由によって旧皇族系男子それこそ昭和22年以降に生まれた男系男子の皇籍収得は進まないのである。