ご公務の分担【更新】

いままで皇位継承問題について書いてきたが、今日は少しそれて

ご公務の分担について書く。

 

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国事行為とは憲法に定められた通り天皇のみが行わなければならない義務である。

他の男性成年皇族でも替えられないことである。

摂政は例外であるが、今は置いておく。

 

男性の成年皇族は多くの重要な儀式に出席しなければならない。

皇太子や皇嗣は特に負担が大きい。この前の明仁天皇ご退位の(あえて書くが)式でも男性の成年皇族のみ出席であった。

未成年の皇族は成年皇族と異なりご公務はさらに減少する。 扱いも異なる。

 

男性の成年皇族対して、女性成年皇族は免除されている。女性皇族のご公務は基本は公益性が高いもの、眞子内親王殿下や佳子内親王殿下は手話の講演などである。外国訪問にしても同じ。

天皇のご公務を代わりにされたことは皇后や皇太后でもない。

 

男性皇族は徳仁天皇はじめ4名(5年後には悠仁親王が18歳だから5名)と少ない。

そこで女性皇族にも負担を分散させるために、宮中に残れる特例法を自民党の一部や公明党に野党が公約に掲げている。男女平等の観点から女性皇族にも協力してもらう制度である。結婚すると女性皇族は功績離脱する。

清子様(元内親王)は徳仁天皇の妹でご公務を手伝ってきたが、きわめて限定的である。

 

宮中に結婚後も残って子供を産むということは女系皇族を容認することになる。宮中での出産は約2700年間法度だった。ましてや非神武系つまり神武天皇の血を男系で引き継いでいない男性と結婚となると女系皇族の始まりである。

 

摂政について先ほど書いたが摂政は

  1. 皇太子
  2. 皇太孫
  3. 皇嗣
  4. その他親王
  5. その他王
  6. 皇后
  7. 太后上皇后
  8. 内親王
  9. 女王

の順で継承する。しかも女性皇族はかなり下である。これは女性の負担を少なくするためである。今年の12月で愛子内親王殿下は18歳になられた。

5年後には悠仁親王殿下が成人される。摂政継承順位は令和6年9月には秋篠宮殿下の次に悠仁親王殿下である。愛子内親王は美智子皇太后より下にくる。つまり男性成年皇族がいない場合に限って女性摂政が就任する

 

ご公務の分担を認めると、女性皇族も天皇の仕事に関与することになる。

そして男系の女性天皇を認めることになる。

女性天皇は一代限りだった。結婚や出産は認められてない。ここで妥協すると女性皇族にも皇位継承を認めたんだから生まれた子供にも認めろとつけ込まれてくる。

 また女性天皇でも祭祀は男性皇族が代理をしてきた。

ご公務の分担分担は女系皇族を認める予備軍なのである。

 

もし仮に女性皇族にまで皇位継承を認めると

男系を維持するには独身か旧皇族男系男子と結婚を認めるしかない。確率的に後者は限りなくゼロに近い。これを否定すると他系天皇ということになる。その地点で違う王朝になる。

皇長子や長孫という造語をつくり特例法を突きつけられる可能性もなきなしにもあらず。皇室典範の男子継承を長子継承に変えられることもありえる。

 

纏めると、男性皇族と異なり女性皇族は殆どが免除されてる。

女性差別ではなく、女性を護るための知恵だった。