砂川訴訟とは

前回、憲法の話しで自衛権の話をしたけど

その中で砂川訴訟について述べる

 

皇紀2617年に東京都北多摩郡(現・立川市)にあった米軍立川基地の拡張計画に反対するデモ隊が基地内に立ち入り、7人が日米安保の特別刑事法によって起訴された事件を砂川事件という。

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この事件は初めて安保条約が憲法違反かを問う裁判になった。

 

東京地裁憲法9条2項の陸海空軍などの戦力の不保持や交戦権を認めないというものであるから、安保条約は違憲だと。よって外国の軍が基地を置くのは違憲であるということで無罪になった。そもそも特別法は一般法を破ることから、安保の刑事特別法は何も矛盾してない。

 

これを伊達判決と呼ばれる。急いで政府は跳躍上告し最高裁は有罪判決を下した。

法的根拠は在日米軍は米国の戦力に当たるもので日本の戦力には当たらない。そもそも米軍の最高司令官は米国大統領である。米軍は日本の戦力には当たらないしそもそも彼らに日本国憲法は適用されない。

日本では条約は憲法より下にくる。憲法違反の条約は無効なのである。

 

しかし、自衛権とはどの国にでもあるものである。2617年当時は個別自衛権などという概念はなかったが、自衛権の見方は今や集団自衛権で見るのが世界の常識となった。連合国加盟国は193カ国と世界の殆どが加盟している。

 

そして交戦権とは曖昧なものである。一般的には敵国の軍事施設破壊や中立国の船の牽制など様々である。第二次世界大戦にベルギーはドイツ軍の進軍を許してる。

これも戦争に参加してることになる。

なお交戦権は自衛権とは別物である。

第二次世界大戦以降、戦争つまり大規模な武力行使は違法となった。

つまり違法の戦争に日本は支援することは出来ないのである。

 

集団自衛権が合憲か否かは交戦権の解釈の問題である。

自衛権自体はどの国にもある自然権である。GHQのケーディスでさえ自然権として認めた。

つまり、政府の解釈では集団自衛権大量破壊兵器保持も認められる。

結局、安保条約は憲法9条とは解釈次第で矛盾のないことになってしまうのである。