国際法的にみて戦争が違法になる【更新】
N国に入党した丸山穂高議員はかつて北方領土問題について戦争をしてでも取り返しますかとアンケートを取ったとのこと。
発言するのは自由である。しかし、いかなる国であれ戦争は犯罪である。
国連憲章では、武力による威嚇行使すら認めていないし国際紛争を解決する手段としては永久に放棄する。
法的な意味での戦争は第二次世界大戦前は合法だった。
外交の延長が戦争だった。欧米の植民地支配がそれに当たる。話し合いがつかないのはどちらかは弱者だった。戦争をし講和すれば領土は護られる。戦争にはルールがあった。民間人を攻撃してはいけないことや市街地の攻撃や便衣兵になってはいけないことなどである。
植民地になるということは支配してる国の言語が公用語になる。イギリスやフランスはあちこち支配していた。故にこの二カ国は国際言語だ。
日本は日清、日露、第一次世界大戦とシベリア出兵から日支戦争と大東亜戦争まで全て合法であった。
第一次世界大戦後はパリ不戦条約やロカルノ条約などが結ばれた。しかし罰則規定はなくあくまで国同士の約束だった
下の文はパリ不戦条約の現代語訳である。
第一条
締約国は、国際紛争解決のため、戦争に訴えないこととし、かつ、その相互関係において、国家の政策の手段としての戦争を放棄することを、その各自の人民の名において厳粛に宣言する。
第二条
締約国は、相互間に起こる一切の紛争又は紛議は、その性質又は起因のがどのようなものであっても、平和的手段以外にその処理又は解決を求めないことを約束する。
第三条
1
本条約は、前文に掲げられた締約国により、各自の憲法上の用件に従って批准され、かつ、各国の批准書が全てワシントンおいてに寄託せられた後、直ちに締約国間に実施される。
2
本条約は、前項の定めにより実施されるときは、世界の他の一切の国の加入のため、必要な間開き置かれる。一国の加入を証明する各文書はワシントンに寄託され、本条約は、右の寄託の時より直ちに当該加入国と本条約の他の当事国との間に実施される。
3
アメリカ合衆国政府は、前文に掲げられた各国政府、及び実施後本条約に加入する各国政府に対し、本条約及び一切の批准書又は加入書の認証謄本を交付する義務を有する。アメリカ合衆国政府は、各批准書又は加入書が同国政府に寄託されたときは、直ちに右の諸国政府に電報によって通告する義務を有する。
まず、条約は憲法より下に来るし議会の承認なしでは国内で批准できないし、国体に反する観点から日本は1条を除いて批准した。
米国やソ連も批准はしたが、自衛権は認められるべきとして自衛戦争は認められた。
なお、自衛戦争と侵略戦争の線引きは曖昧なのである。岸信介は大東亜戦争を侵略戦争といったが結局、不戦条約に定義はなく合法とみなされた。
侵略戦争の定義に関する条約が1933年に制定されたが
日米英独の大国は基本的に批准してない。
ロカルノ条約では独逸がこれに不満をもち国際連盟を脱退した。ドイツへのリンチだったからだ。
結果、1939年9月1日第二次世界大戦を許してしまった。
WW2以降は戦争を起こしてはいけないとコーデル・ハル国務長官の案の元、連合国が生まれた。
連合国加盟国同士では戦争をしてはいけないし、一カ国でも国際紛争を解決する手段としての武力による威嚇行使の禁止である。たとえ自衛戦争でも国際法では違法である。
例外的に自衛権は予防措置として認められる。主に、敵国軍人の攻撃や軍事施設の攻撃など必要最低限の措置についていちいち安保理を開いていたらキリがない。
また第二次世界大戦後、大規模な世界大戦が起きなかったのは核による抑止力と武力制裁が大きいのである。
第一次世界大戦世界大戦後は国際連盟が成立したものの経済制裁は認めても武力制裁は規定されてなかった。そのため戦争は放置される結果となった。