竹島や尖閣を米軍が保障してるとは言い切れない

今日は領土問題のうち竹島尖閣について書く。

前回は北方領土問題を書いたが、今回は竹島尖閣について書く。

 

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竹島は第二次大戦中にGHQの占領下におかれた。日本領だと認めていた。ここまでは史実。しかし、気に食わないのは次からだ。

朝鮮戦争後、米国は朝鮮半島ソ連をけん制するうえで地政学的に重要な拠点であった。米韓共同防衛条約では

 

第一条

 締約国は、それぞれが関係することのある国際紛争を平和的手段によつて、国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決し、並びにそれぞれの国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、国際連合の目的又は締約国が国際連合に対して負つている義務と両立しないいかなる方法によるものも慎むことを約束する。

第二条

 締約国は、いずれか一方の締約国の政治的独立又は安全が外部からの武力攻撃によつて脅かされているといずれか一方の締約国が認めたときはいつでも協議する。締約国は、この条約を実施しその目的を達成するため、単独に及び共同して、自助及び相互援助により、武力攻撃を阻止するための適当な手段を維持し発展させ、並びに協議と合意とによる適当な措置を執るものとする。

第三条

 各締約国は、現在それぞれの行政的管理の下にある領域又はいずれか一方の締約国が他方の締約国の行政的管理の下に適法に置かれることになつたものと今後認める領域における、いずれかの締約国に対する太平洋地域における武力攻撃が自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。

第四条

 アメリカ合衆国の陸軍、空軍及び海軍を、相互の合意により定めるところに従つて、大韓民国の領域内及びその附近に配備する権利を大韓民国は許与し、アメリカ合衆国は、これを受諾する。

第五条

 この条約は、アメリカ合衆国及び大韓民国により各自の憲法上の手続に従つて批准されなければならない。この条約は、両国がワシントンで批准書を交換した時に効力を生ずる。

第六条 

 この条約は、無期限に効力を有する。いずれに一方の締約国も、他方の締約国に通告を行つてから一年後にこの条約を終了させることができる。

 以上の証拠として、下名の全権委員は、この条約に署名した。

 千九百五十三年十月一日にワシントンで、英語及び韓国語により、本書二通を作成した。

 

実は第3条にトリックが隠されていて竹島は韓国の行政下にあると。当然米国は竹島は安全保障の対象になってると。

日韓対立が起きたら米国は韓国の味方をするということになる。

 

次に尖閣諸島に移る

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まず日米安保について

前文

条約を締結することの意義について説明する。個別的及び集団的自衛権についても言及。

第1条

国際連合憲章の武力不行使の原則を確認し、この条約が純粋に防衛的性格のものであることを宣明する。

第2条

自由主義を護持し、日米両国が諸分野において協力することを規定する。

第3条

日米双方が、憲法の定めに従い、各自の防衛能力を維持発展させることを規定する。

第4条

(イ)日米安保条約の実施に関して必要ある場合及び(ロ)我が国の安全又は極東の平和及び安全に対する脅威が生じた場合には、日米双方が随時協議する旨を定める。この協議の場として設定される安全保障協議委員会の他、通常の外交ルートも用いて、随時協議される。

第5条

両国の日本における、(日米)いずれか一方に対する攻撃が自国の平和及び安全を危うくするものであるという位置づけを確認し、憲法や手続きに従い共通の危険に対処するように行動することを宣言している。

第6条

在日米軍について定める。細目は日米地位協定に規定される。

第7条、第8条、第9条

他の規定との効力関係、発効条件などを定める。

第10条

当初の10年の有効期間(固定期間)が経過した後は、1年前に予告することにより、一方的に廃棄できる旨を規定する。いわゆる自動延長方式の規定であり、この破棄予告が出されない限り条約は存続する。

 

第5条では「日本の施政下の領域における日米どちらかへの攻撃」についてのみであり米軍基地や自衛隊基地は含まれないが日本の領空を侵害せずに攻撃することは不可能である。

よって日本への攻撃対処とみなされる。

 

尖閣には米軍基地がないし、政策下とあるから当然尖閣諸島日本国憲法はじめ日本の法律が適用される。尖閣諸島が支奈人民軍に占領されたらおしまいである。

 

オバマ元大統領は尖閣諸島が日本領であることを明言したから、安保の対象になるということは言うまでもない。

 

それでも領海侵犯がなぜ起こるのか。理由は支奈は軍ではなく民間の漁船を使うことで、侵略ではないとアピールしているのである。

民間の武装漁船なら警察権で処置つまり生きたまま捕まえることになる。

 

民主党政権時にあっさり船長を釈放した過去がある。

 

尖閣諸島自体無人島であるから幸福追求権は適用されない。

方法としては、自衛隊を常駐させ実効支配を強める方法があるがこれは自民党が過去にやって支奈から抗議が来たので退却した過去がある。

 

まとめると支奈は尖閣を手にするなら軍隊ではなく民間の漁船を使うことで民間人を住ませる。(ゲリラは国際法違反)

日米は潜水艦の通り道などとして必要である。しかし、民間人に容易に手を出せない(兵士が民間人を攻撃したら違法である。ゲリラにしても証拠を集めないといけない)

 

このことから竹島尖閣は米軍は容易に護ってもらえるものではないのである。