憲法改正について

私は憲法改正というより自主憲法制定派だ。

日本は2500年近く憲法なしに国家を運営してきた。

奇跡の国といえる。

 

f:id:victor4:20190601112538j:plain

日本の憲法は普通の憲法だけでなく皇室典範や軍法に国家緊急法など複数にわたって存在すべきだと考えてる。

 

まず日本国憲法から皇国基本法に改める。

天皇は象徴元首である。これはスウェーデンを手本とした。政治には不関与とする。

当然国事行為は制限される。

時と場合に応じて天皇の譲位を認めること。

一世一元制を廃止する。理由は明と清のパクリである。祥瑞及び災異および甲子辛酉改元を認める。改元については最終的に皇族会議で決める。皇紀の使用を認める。

 宮内庁から宮内省にする。宮内大臣は国会議員から決めることを可能にする。現在の国会は過半数女性宮家を阻止できている。自民党議員の8割は女性宮家反対である。


9条は

皇国が攻撃されうる場合は内閣総統大臣が自衛権を発動し皇国防衛軍の最高司令官となる。自衛権およびこれに関する軍事行動については国家防衛法等で定める。

 

これはドイツ合衆国基本法を手本とした。

そもそも平和憲法は世界の常識である。

戦争の放棄や武力の威嚇行使の禁止などだ。

交戦権の否定も同じ。

 

あと戦前に認められた特別裁判所の容認だ。

戦後は特別裁判所は認められてない。

そこで特別裁判所を認めることにする。

 

議会については当面は二院制を維持する。

よく一院制と総理公選制を上げる人がいるが、国民の中には知名度で決める人がいる。政策を考えずに知名度で宰相を決めるなど危険きわまりない。外交について軍事と経済の素人がやると取り返しのつかないことになる。勿論、タレントが議員になることは否定しない。アーノルドシュワルツェネッガー共和党カリフォルニア州首領を務めたからだ。


二院制は

1.英国のように貴族院制度

2.ドイツや米国のような州の代表

3.イタリアやフランスのようなあくまで地方の代表

などに分かれる。

米国やイタリアは下院の優越がない。つまり両院が一致しないと法案は成り立たない。

ねじれを無くすために同時選挙を行う。米国の場合は2年ごとに中間選挙を行う。

下院は2年が任期で上院は6年かつ2年ごとに1/3を改選する。

米国の上院は条約を独占的に批准できる。むしろ上院に優越がある。

 

逆に日本や英国は下院の優越がある。

そしてフランスは専ら下院にある。上院は助言組織だ。

 

参議院の任期も4年にして同時解散にするなど捻れをなくしていくことが挙げられる。下院の優越は今まで通りにする。今の参議院は地方代表というよりタレント議員などの知名度で選ぶ議会である。

また、参議院の緊急集会は不要である。そもそも開かれたためしがない。

戦前は議会閉会時は天皇が勅令で定め、議会再開後に国会で採否を行う。否決されたら取り消される。議会は衆議院が閉会時は貴族院も閉会することになっていた。これが欠陥憲法だった理由の一つでもあるのだ。

 

憲法改正についてはドイツ合衆国と同じく

両議会の総員の3分の2である。(ドイツは国民投票なし)

同じ硬性憲法で敗戦国なのに60回も改正されてる。

普通、二回も審議して3分の2だから国民は改正に賛成であることになる。

改正手続きについては、私は両院の総員の過半数にして国民投票を加える。

 

米国は両議会の定足数の2/3と州ごとの議会の承認がいる。さらに総州の4分の3以上と国民の75パーセントの同意がいるのである。そんなのハードル高すぎる。230年のうち6回のみ改正され最後の改正は1951年である。

 

憲法改正を行うことだけでも日本はまだましな国家になる。なんせ戦前も改正しなかった世界サイコの憲法だ。