日本国憲法無効論はデマです2

日本国憲法無効論について続きを書いていく。

 

前回は特別法の例外と書いてきたが、今回は無効とは何かについて述べていく。

そもそも憲法に無効という言葉は存在しないし、違法性があったからといって

無効になった事例はない。

 

無効は辞書で法律行為が当事者の意図した法律効果を生じないこと。例えば、遺言がその方式を欠くために無効となるなど。』

と一般的に定義されている。

無効だと最初から存在しない。

 

日本国憲法が無効で大日本帝国憲法が有効なら

参議院は明らかに貴族院と相容れない。

これは中学生でもわかる。特権階級である華族出身の終身制である貴族院

任期6年の民選参議院は制度が違う。また内閣総理大臣という役職も存在しなくなる

 

 日本と同じ敗戦国ドイツの例を出す。

ドイツはプロイセン王国からドイツ帝国明治4年に建国し

大正9年にウィルヘルム2世が亡命してドイツ帝国は崩壊した。

そしてワイマール共和国からナチスつまりドイツ国を経て

東西に分裂した。西側はドイツ合衆国(連邦共和国)で東側はドイツ民主共和国だ。

ベルリンの壁崩壊後西側は東側を併合した。

 

東西分裂時でもそれぞれ憲法を持っていた。

合衆国基本法つまりボン基本法

ドイツ民主共和国憲法だ。

西側は東側にも合衆国基本法を適用させた。

その結果、東独憲法は失効したというより死文化した。

 また合衆国基本法では、東西統一後に新憲法が採択された場合はこの基本法は失効するとある。しかし。統一後には新憲法制定の手続きは無し。ボン基本法で運用してきたからだ。

 

時系列から見てみるとドイツ帝国からみたらワイマールもナチスもそしてドイツ合衆国(連邦共和国)は違憲状態だ。君主制と共和制であるから整合性がない。だからといって効力はないと主張出来ない。一度崩壊した王朝は元には戻らない。 

 憲法に手続きに違法性があるから無効になった事例は皆無なのだ。ドイツでもそうだしオーストリアやフランスやロシアだってそうだ。

 

このことから憲法が手続きに反することが無効になることは歴史上そして憲法学的にも成り立たない。

そもそも最高法規である以上、失効することは特別条文がない限り起こりえない。

 

勿論、日本国憲法を破棄できたケースは無きにしも非ず。GHQの占領が終わった昭和27年4月29日に破棄できたケースは考えられうる。

マッカーサーは占領後日本人はこの憲法を破棄すると考えてすらいた。しかし、日本政府はそのようなことは行わなかった。

 

このことから効力を持った憲法が無効になった事例はない。