コロナウィルス対策に憲法改正は無関係
さてWHOがコロナウィルスの致死率が2%と発表されたのでウィルスについて書く。
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支那国ではすでに武漢はじめ都市を封鎖した。そして非常事態宣言を出したもの同然である。
中には非常事態宣言か緊急事態条文を憲法に書くべきという人がいるので本当に必要か検証する。
まず、自民党の改憲案には緊急権の条文がある。まずこれは憲法を停止させるのと同じである。
国家緊急権を汎用したのがヒンデンブルク 大統領やヒットラー総統とフランクリンルーズヴェルトである。
三権が機能しなくなる時に内閣の出す政令が法律と同じになる。大日本帝国憲法では勅令は下院で否決されたら取り消さなければならなかった。
これを通り越すのが国家緊急権である。しかもいつ国家緊急権が停止するかはあやふやである。
コロナウィルスの感染者は日本は数名である。そしてコロナウィルスは指定感染症になったので感染者は隔離されるのである。
さて国家緊急権とは東日本大震災レベルの場合は、特例法など超法規的措置を取れば良い。自衛隊は特別に優先的に通れるようにするなど必要最低限のことは幸福追求権と公共の福祉で処置すればよい。
議会解散期間で止むを得ず選挙の期間を引き伸ばしたいのであれば衆議院や参議院の項目に書き加えればよい。てか上下両院の任期は法律で定めるにした方がマシ。
日本国憲法には開かれたことはないが上院の緊急集会がある。
国会が普通に運営されてるのに憲法停止させるとは針小棒大である。
憲法改正の口実にウィルスを利用するとは感染者や死者の遺族からしたら迷惑だとは思わないのだろうか。
政府の冷徹な処置に筆者は期待したい。