日本国憲法無効はデマです3

 
前回は日本国憲法について世界の例を出してきた。書ききれなかったのでさらに書く。
 
よく言われている改正限界説について触れていく。
改正限界といわれるが定足数は総員の3分の2で定足数の3分の2を両院クリアしているので問題にならない。そもそも大日本帝国憲法は枢密委員が作成し天皇が採否をとるものと考えられていた。そもそも裕仁天皇日本国憲法案に拒否されていない。

枢密院で昭和21年10月29日に作成され、

10月31日に吉田総理が上奏し

第91回帝国議会衆議院

貴族院の可決を経てそして11月3日に制定された。

しかも圧倒的多数で可決された。反対したのは共産党のみ。

さらに昭和21年4月10日の衆議院選挙では女性議員も当選していて

世論調査だけでも男女ともに賛成が50.1%を超えていた。

それだけ女性も賛成していたから民意である。

何の違法性及び違憲性もない。また大日本帝国憲法では婦人参政権は合憲と言える。昭和6年に女性参政権について議論されたが貴族院で否決され廃案となった。

 

整合性がないと主張する人がいる。戦前と戦後は違う皇室になってしまう。このことを八月革命説といい憲法学会の通説になってる。
日本が二千年以上続いてきたことを否定することになる。
宮澤学説では徳仁天皇を日本国の3代目象徴天皇と定義している。憲法無効論者は結局宮澤学派であり大日本帝国が崩壊して日本国が建国したことを認めてしまってることになる。
 
日本国憲法無効確認については不明確な点が多い。
 
天皇はじめ裁判官も国会議員もふくめ公務員は憲法順守の義務がある。これに反するのが無効確認である。
裁判所が無効だと主張しても同じく憲法順守に反するので失効宣言できない。
 国家権力は誰も憲法を失効宣言できない。
 
次によく聞くのが摂政を置く間は改正できない説である。
摂政を置く以上の一大事だから憲法を変えるのは言語道断という類推適用である。
これは大日本帝国憲法の75条にある。
 
第75条 現代語訳
 憲法皇室典範は、摂政が置かれている間は変更できない。
 
摂政は空位であった。裕仁天皇(当時皇太子)が摂政でいらした
期間は大正10年11月25日から15年12月25日までである。
よって何の根拠にもならない。
 
次に講和大権を引き合いに出すが、これらは以前述べた特別法は一般法を破るに従えば当然講和条約を締結できる。ポツダム宣言受諾や休戦協定そしてサンフランシスコ条約は例外なのである。
大日本帝国憲法下で第二次大戦が起きたのだから当然、当時の法で処置が行われる。事後法は戦前も戦後も認められていない。もし講和を結べないのなら永遠に日米戦争を行っているという馬鹿げたことになる。 講和条約は議会の承認で結べる。ハーグ陸戦条約では交戦と休戦は別物だ。交戦状態では占領しても現地の方を順守とある。昭和20年9月2日以降は休戦だからハーグ陸戦条約に抵触しているとは言い切れない。
 
国体(戦前は國體)違反という人がいるが、これは解釈の問題。変わったのは政治制度だけ。三権並立から分立に移行した。
議会の招集や内閣総理大臣任命や最高裁判事任命は今でも天皇が任命する。
国体に反するなら八月革命説にやられてしまってる。
 
以上から国体に反するというのは単なる感情論である。
 
そんなことより、皇統断絶する方がかなり危険天皇空位となると、憲法が死文化する。議会開けない、総理大臣任命されないなど大きく支障を来たす。
そうなってくると、憲法を新しく作って新日本国憲法とか日本共和国憲法などどう言うものになるかわからないが、新しい憲法で運用する必要が出てくると予想できる。君主制から共和制に移行するから当然整合性などない。
 
これで手続きに違法性があるから無効などという考えが通用するだろうか。
 
憲法をどう運用していくのかそれは国民的議論がまだまだ必要と言える。