平成と令和の皇位継承問題7
今日は久々に皇位継承問題について書いていく。
御茶ノ水女学院付属に通われている悠仁親王殿下の机の上に包丁を尽きたてられる
という恐るべき事件が起きていた。
不敬であるが秋篠宮殿下とご子息について書いていく。
皇嗣となられた秋篠宮文仁親王殿下(2625年11月30日生まれ)ではあるが、皇嗣とは皇太子や皇太孫とはことなりあくまで補欠扱い。つまり、愛子内親王が皇太子となった地点で皇嗣は空位になる。
昭和元年(2586年)はまだ明仁上皇はお生まれでない。秩父宮雍仁親王が皇嗣殿下でいらっしゃった。明仁上皇はその8年後である。明仁皇太子立太子は2612年11月3日である。
皇室典範特例法は 実に欠陥だらけだ。秋篠宮殿下は皇太弟ではないし、悠仁殿下は皇太甥ではない。
皇嗣になると支給される額は3倍に増えるが扱いは内廷皇族ではない。
宮内庁は皇嗣職を設置したが、あくまで秋篠宮殿下は天皇即位を約束されているわけではない。職員も今以上に激務である。
警備の数も少ないのである。この前のポーランド訪問もご公務ではあるが政府専用機は使えない。テロに遭う危険性が高い。(どこぞの外務大臣は外務大臣機を使うが)
また、新幹線も1両だけ貸し切りである。それで警備は強化だから経費はかかる。
特別警戒期間を設けたりと警察も大変である。貸し切りにしたら経費は浮く。民間人は宮様の隣に座る可能性が高い。
内廷皇族は信号操作ですべて青信号になり前後警備されるのにそれ以外の皇族は後ろにパトカー一台のみ。
たびたび悠仁殿下お召の車は事故にあうのである。しかも、居眠りとかわき見などプロの運転士ではない。
皇室典範を改正するしかない。天皇の弟や甥や従弟や又従弟や従弟甥でも立太子できるようにするしかない。
また、男系男子がいる宮家は内廷皇族と同じ扱いにしなければならない。
このままでは皇族の存続も危ぶまれる